ページ番号1006247 更新日 令和4年2月21日
新型コロナウイルス感染症への対応に関するお知らせを、本ページに掲載します。厚生労働省等から新たに方針等が示された場合、取扱いが変更になる場合がありますので、随時ご確認をお願いします。
【追加箇所(令和4年2月9日現在)】
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(令和4年2月9日追加)
特に重症化のリスクが高い高齢者の方々の支援を担っていただいている高齢者施設等におかれましては、引き続き感染拡大の防止を図っていただきますようにお願いします。
令和2年4月10日に新型コロナウイルス感染症愛知県緊急事態宣言が発出されました。愛知県における介護保険サービス等事業所については、緊急事態措置の期間中(5月6日水曜日まで)も事業の継続を要請されます。
業務の継続にあたっては、「介護保険最新情報」等を確認し、適切な対応をお願いします。
感染者が判明した場合には、速やかに愛知県福祉局高齢福祉課まで報告してください。なお、この場合、あま市への報告も併せてお願いします。
やむを得ず通所・短期入所等のサービスにおいて、休業又は縮小した場合、愛知県に報告する必要があります。休業又は縮小した事業所につきましては、あま市に休業等状況調査票の提出をお願いします。
高齢者の給付金の申請手続きに関し、関係者の皆様に御配慮いただきたい事項について、整理しましたのでご確認ください。
厚生労働省からの通知に基づき、要介護(要支援)認定の更新申請中の全ての被保険者について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合、臨時的な取扱いとして従来の有効期間に12カ月合算し、有効期間を延長します。
つきましては、要介護(要支援)認定更新申請書をご提出いただいたうえで、訪問調査が困難で介護認定審査会での審査ができない場合、当該被保険者に対し、延長した有効期間の記された介護保険被保険者証とともに、臨時的な取扱いを適用する旨を記した書面により通知いたします。
臨時的な取扱いがなされた場合においても、当該延長期間中に要介護(要支援)状態区分が変化したと推測される場合には、区分変更申請が可能です。
なお、新規及び区分変更申請につきましては、必要に応じ申請していただきたい旨をご案内いただきますようお願いいたします。
※「感染拡大防止の観点から面会が困難な場合」とはどのような場合か
厚生労働省より具体的には示されておりませんが、訪問調査を実施することを前提としながら、個々の基礎疾患や現在の健康状態を考慮したうえで面会が困難と判断する場合とします。
各事業所において感染防止対策を徹底していただくようにお願いしているところですが、国内において感染経路が特定できない症例が複数発生している等、感染のまん延が懸念されています。
そこで、運営基準において開催が義務付けられている「地域密着型運営推進会議等」「サービス担当者会議等」についての取り扱いを次のとおりとしました。
また、各事業所において新型コロナウイルスの正しい情報や対応については、「介護保険最新情報」、「厚生労働省ホームページ」等をご確認いただけるようにお願いします。
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