ページ番号1006454 更新日 令和4年6月24日
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方に対する、国民健康保険税の減免などの制度があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる世帯等の国民健康保険税を減免する制度です。
詳細は、下記リンクをご覧ください。
国民健康保険の被保険者のうち給与等の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染した、または感染の疑いで労務に服することができず、給与等の支払いを受けることができなくなった場合に、傷病手当金を支給します。
詳細は、下記リンクをご覧ください。
国民健康保険における加入や脱退などの各種届出は、事由が発生した日から14日以内に届出をすることとされていますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため届出等が遅延した場合については、やむを得ない理由によるものとして、通常どおり受付を行います。
また、一部の手続きについては郵送での手続きを受け付けますが、内容により必要な書類等が異なりますので、事前に保険医療課にお問い合わせください。
申請書は、下記リンクからダウンロード可能です。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる世帯の方等の後期高齢者医療保険料を減免する制度です。
詳細は、下記リンクをご覧ください。
後期高齢者医療の被保険者のうち給与等の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染した、または感染の疑いで労務に服することができず、給与等の支払いを受けることができなくなった場合に、傷病手当金を支給します。
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新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難な場合は、保険料の免除申請と学生納付特例申請が可能です。
詳細は、下記リンクをご覧ください。
市民生活部 保険医療課 【甚目寺庁舎】
あま市甚目寺二伴田76番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-3555
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