ページ番号1005936 更新日 令和3年6月10日
生活環境を保全し、人の健康の保護を目的として、騒音・振動を発生する施設を設置する工場または事業場から発生する騒音・振動については、騒音規制法、振動規制法、県民の生活環境の保全等に関する条例により規制がされております。
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市民生活部 環境衛生課 【甚目寺庁舎】
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