届出と証明 よくある質問


ページ番号1001853  更新日 令和5年5月8日


質問

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

回答

主に車検切れの自動車又は2輪車を自動車検査(車検)しに行く為、車検場まで移動させる目的でお貸しすることができます。
詳細は市民課まで相談ください。

市民生活部 市民課
052-444-3167

自動車臨時運行許可申請について

申請に必要な物

◎ 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責証)又は自賠責損害責任共済証明書 ※領収印が押してある証明書で運行期間内が有効な証明書

◎ 自動車検査証(車検証) ※車検の為に申請する場合は、自動車検査証が期限切れの車検証

◎ 自動車運転免許証 (対象の車両を運行できる資格を持っていることと本人確認をする為) ※住所登録地と自動車免許証の住所表示が違う場合には、免許証の住所を変更した後で申請をお願いします。

◎ 印鑑 ※朱肉を使用する印鑑

◎ 手数料 1件 750円

注)すべて原本が必要です。

許可される期間

最長5日間

ただし、5日間を申請されても必要ないと判断される場合については、5日間より少ない日数で許可されます。

例)車検の為にあま市から中川車検場まで5日間申請したが、あま市から中川車検場は2時間もかからない距離なので5日間を認められない。

運行ルート等について

◎ 最短距離のみの許可になります。
◎ 該当車両があま市を通る(又は出発地点、到着地点)の場合のみ、あま市で自動車運行許可の対象となります。 

例) 許可されない事案
 あま市→三重県→中川車検場(名古屋市)
 福井県→長野県→中川車検場(名古屋市)

運行目的

〇 主に車検を受けに行く為の制度です。 その他の場合は車載車等を利用してください。

〇 運行目的のみの使用に限られます。

〇 新規登録が目的の場合、車検場が到着地になります。

★ 「申請者の運行目的」が臨時運行許可制度の許可対象となっている場合に限り臨時運行許可が出せるのであって臨時運行許可をもらうために目的を決めることはできません。

 

特に注意していただきたいこと

  自動車臨時運行許可は、運行当日に申請してください
    (前の許可申請はできません※例 水曜日から使用するが、月曜日に申請をする。) 

  申請取扱い窓口は、あま市 市民課のみです。

  当該車両が保安基準に適合していること。

  許可期間が切れたら5日以内に返却すること。

  許可は一方方向です。

  同一車両の自動車臨時運行許可は1回のみです。


市民生活部 市民課
あま市七宝町沖之島深坪1番地地
電話:052-444-3167 ファクス:052-443-3555


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