住民票の写しなどの第三者交付に係る本人通知制度のご案内
ページ番号1001893
更新日
令和5年5月8日
制度の内容
この制度は、住民票の写し、戸籍謄本などを本人の代理人や第三者による請求に基づいて交付したとき、交付事実の通知を希望する事前登録者に対し、本人にその事実を通知し、不正請求や不正取得による個人の権利の侵害防止を図ることを目的とします。(国又は地方公共団体の機関を除く。)
本人通知制度の登録申込書について
- 登録できる方
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- あま市に住民登録されている方、除票になった方(除かれた方)
- あま市に本籍がある方、除籍になった方(除かれた方)
(注)あま市に住民登録されていて、本籍がある方はどちらも登録されます。一方のみの選択はできません。
※死亡された方は対象となりませんので、ご了承ください。
- 登録に必要なもの
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- 窓口にお越しになる方の本人確認書類
- 代理人がお越しになる場合は、委任状と代理人の本人確認書類、登録希望者の本人確認書類の写し
- 法定代理人がお越しになる場合は、戸籍謄本など関係を証明する書類と、法定代理人の本人確認書類
- ※本人確認書類とは
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公的機関が交付した、顔写真付きの資格証又は、証明書など
- 運転免許証
- 旅券
- 顔写真付きの住民基本台帳カード
- 海技免状など
(注)顔写真付きの本人確認証明書を保有されていない方で、この制度をご利用されたい方は、市民課までご相談ください。
- 登録の変更 ・ 廃止のとき
- 転出や転居などにより、登録した内容に変更が生じた場合や、登録を廃止したい場合は、届出が必要です。
- 郵送による登録申込みについて
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次に該当する場合は、郵送により登録申込みをすることができます。
- 疾病、その他やむを得ない理由により、窓口で申込みができない場合
- 他の市町村に居住している場合
※「仕事が忙しい(休みが取得できない)」や「窓口に行くことができない」などの理由は「疾病その他やむを得ない理由」になりません。
- 登録申込書の記入について
- 申請書は長期間にわたって保存しますので消えるボールペンや消せるボールペン、鉛筆などの消えやすい筆記用具でのご記入はおやめください。
本人通知制度の通知について
- 通知されるとき
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登録した方の住民票の写しなどを、本人の代理人及び第三者に交付した場合
住民票に関して、同一世帯の方からの請求時、戸籍に関しては同一戸籍内の方、その配偶者や直系親族(父母・子など)からの請求の場合は代理人とはならないため、通知しません。
- 通知される内容
- 交付した事実のみを通知します。
- 通知の対象となる証明書
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- 住民票の写し(除票、改製原を含む)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍附票の写し(除附票、改製原を含む)
- 戸籍謄本及び抄本(除籍、改製原を含む)
- 戸籍記載事項証明書
登録申込書の受付窓口
あま市役所 市民課
登録申請書などの様式
(注) 要綱は一部抜粋
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市民生活部 市民課
あま市七宝町沖之島深坪1番地地
電話:052-444-3167 ファクス:052-443-3555
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