ページ番号1006328 更新日 令和2年4月1日
次世代育成支援対策推進法の有効期限が令和6年度までとなっているところ、平成27年4月1日から令和2年3月31日までを計画期間とした現計画が終了するため、令和2年4月1日から令和7年3月31日までを計画期間とする計画を策定しました。
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